悪意と善意

悪意とはどういうことでしょうか?
法律以外では悪い者が企んでいることのように使われています。

その点、法律の世界では違うんですね。
法律用語の悪意とは、ある事情を知っているということなんです。
日常で使われている悪い者の企み(たくらみ)とは違うというわけです。認識していなかったときは悪意ではないことになります。

悪意の反対(対義語)は「善意」です。
事情・内情を知らないということです。「善意の第三者」という使い方をします。

 悪意ではなく、善意で土地を占有していると、所有権を主張できることがあります。
悪意と善意に関する規定は、民法第189条・第190条があります。
「(善意の占有者による果実の取得等) 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。」(第189条)

 善意とは認められないわけですから悪意というわけです。
「(悪意の占有者による果実の返還等)悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿(いんとく)によって占有をしている者について準用する。」 (第190条)
 当然ですね。何の権利もないのに占有していたわけですから代償を払ってもらわなければなりませんね。

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