強迫

詐欺について取り上げたとき、強迫についても詐欺と同様の扱いにすることがあります。

強迫の被害者であるAは、特異(とくい)な世界、常識はずれの人に脅(おど)されたのです。その契約は取り消せるでしょうか?
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます。

詐欺の場合と違うのは、表意者は、その取り消しを取消前に現れた善意の第三者に対抗できるという点です。詐欺の場合、表意者は、その取り消しを取消前に現れた善意の第三者に対抗できなかったんですよね。

詐欺又は強迫については、民法の第96条の他、第747条にも規定があります。
「(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。その取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3か月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。」

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