民法用語をわかりやすく解説
虚偽は文字通りいつわりですね。「虚偽表示による意思表示」などとして使います。
詐欺事件に関係する際は重要な意味をもつ用語です。
相手方と通謀(つうぼう)(共謀)して行う偽の意思表示です。
AとBは所有権を移すつもりはないのに、移したように装う。それが「虚偽表示による意思表示」と言えます。当然、虚偽表示による意思表示は無効です。ですから、契約書があっても不成立ということになります。
意思表示に欠陥がある場合は、原則として無効です。
なお、虚偽表示により意思を表示した者は、その無効を善意の第三者には対抗できません。
それでは悪意の第三者に対してはどうでしょうか?そうですね。悪意の第三者には対抗できます。事情を知っていたんですから無効になっても仕方がないですよね。保護には値しませんからね。
虚偽表示については、民法の第94条の規定があります。
「(虚偽表示)相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。(2項では)この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」
相手が嘘偽りの意思を表したことを知らない第三者は、虚偽表示をした相手が自らの意思表示の無効を主張しても、今更そんなことを言われても困ると言えるわけです。虚偽表示をした相手がそのことを無効だとして、仮に認められるとすれば社会は混乱しますよね。大変なことになります。
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