民法用語をわかりやすく解説
公序良俗違反とは、公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為。
こう見ると何かややこしそうですね。公序良俗違反とは、こういうことです。
例えば,Aが時価300万円の土地をBに3,000万円で売った場合です。これは金額の間違いではないんです。売主Aは時価の10倍もの売値ということを知っていて、暴利を貪(むさぼ)ろうとするわけです。
この“公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為”は,有効でしょうか?そうですね。無効なんですね。
それでは、その意思表示をした表意者は、その無効を善意の第三者に対抗できるでしょうか?え?できない?いや、違います。できるんですね。
民法には私的自治と言って、個人個人ができるだけ自由に契約できるようにしようという考えがあるんです。それでもあまりひどい契約だと一方だけに有利になり、公平ではなくなります。ですから、公序良俗に反する倫理上の問題がある場合は無効にしているんです。
上記の買主Bがさらにその不動産を新しい買主Cに転売した場合はどうでしょう。この場合、Aは,AB間の売買契約が無効だということを主張できるでしょうか?Cが事情を知らない善意のときでも主張できることになっています。Cが悪意でも主張できるのです。
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