民法用語をわかりやすく解説
皆さんは「遺言」と書くと何と読まれますか?私は「いごん」です。もちろん「ゆいごん」でもかまいません。キーボードで入力する場合でも両方可能ですよね。法律関係では「いごん」が使われているように思います。
遺言でできることとは何でしょう?二つ挙げましょう。
1. 認知は、遺言によってもすることができます。
2. 遺言で未成年後見人の指定を行うことができます(第839条)。
「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。」
遺言でできることを二つ挙げました。遺言により相続分を指定することができますよね(第902条)。
遺言書の真偽が問題になったり、相続争いをテーマにしたドラマもありますから、実感がわくのではないでしょうか。
それでは遺言は誰でもできるんでしょうか?
遺言能力については第961条で「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」と規定しています。
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書などによってしなければならないことになっています。例えば自筆証書によって遺言をする場合は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自分で書き、これに自分の印鑑を押さなければなりません。
鉛筆や消えるボールペンでは相続人がもめる原因になりますから注意しましょう。
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