民法用語をわかりやすく解説
境界もよくトラブルの原因になります。
お隣さんとの間の境界標の設置費用についてはどのように決められているんでしょう。
特別のものでなければ負担は互いに折半とされています(224条)。
「(境界標の設置及び保存の費用)第224条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。但し、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。」
建物を築造する場合、隣りとの間が狭いと音とか気になっていやですね。
民法では、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならないと定めています(234条)。
また、235条では、境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならないとして、隣り近所とのトラブルができるだけ少なくなるよう配慮しています。
法律は難しい表現だけでなく、もめごとにならないような工夫がなされているんです。
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