民法用語をわかりやすく解説
「隣地に生えている隣人の竹木の根が境界を越えて侵入して地面に現れてきたときはどうしたらいいんでしょうか?」
当然、勝手に生えてきた根は自身で切り取ることができます。
自分の敷地が低く、自然に雨水が隣地から流れ込んでくる場合は、どうでしょう。その雨水の流れるのを拒めません。これは自然の水の流れですから受忍(じゅにん)しなければなりません。
自然水流に対する妨害の禁止については、民法の第214条に規定があります。
「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。」
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