民法用語をわかりやすく解説
永小作権の内容は第270条に定められています。
「永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。」
永小作権は譲渡できますし、
その権利の存続期間内において土地を賃貸することもできます。なお、設定行為で譲渡・転貸(てんたい)を禁止することもできます。永小作権は抵当権の目的にもなります。抵当権については別に取り上げています。
永小作権の存続期間については第278条に定められています。
「永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。永小作権の設定は、更新することができる。但し、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。」
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