民法用語をわかりやすく解説
我々が生活している家は人生の大半を過ごすという意味だけとしても、とても重要ですね。
そして、周りとの関わりも重要です。
社会生活では周りに助けられることもあれば、迷惑をかけることもあります。たとえば、庭に生えてる木の枝が隣りの家の敷地にまで伸びて、進入してしまっているとか、ピアノの練習音が騒音になっていることです。どこかのおばさんがふとんをやかましく叩いたり、外に向かってうるさく音楽を流す事件もありましたよね。狭い日本といっても人口が約1億2千万人以上いるわけですから、人間同士の問題、トラブルは少なくないのも当然です。
自分が住んでいる住宅は道路に面していないため、隣りの敷地を通らせてもらうといったことがあります。
行き止まりで、他にどうしても通行できない、道路が全くない状況にある所有者が隣接する他人の土地を通行できるとする権利があるのです。
それはどこに書いてあるのか知りたいですよね。それは民法の第210条に規定があります。
「(公道に至るための他の土地の通行権)他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」
この他の土地に囲まれて公道に通じない土地のことを袋地と呼びます。そして、海や川などに囲まれている土地のことを「準袋地」と言います。
スポンサードリンク