相隣関係・隣地を通行できる権利

他人の土地に囲まれた土地で公の道路に通じていない土地を「袋地」と言います。
その袋地を囲んでいる土地を囲繞地(いにょうち)と言います。

そこで問題です。他人の土地を通らせてもらうんだから謝礼というか、通行料のような名目のお金を隣人に支払わなければならないでしょうか?
その隣人の敷地しか通れない場合、つまり単なる隣地(りんち)を通行できる権利(隣地通行権と言います)である場合には、通行料を支払う必要はありません。

それでは隣人である囲繞地の所有者が通行されて損害を受けたときはどうなるでしょうか?当然、償金(賠償金)を請求できますし、損害を与えた者は支払う必要があります。

スポンサードリンク

カテゴリー

スポンサードリンク

お問い合わせ

お問い合わせは等はこちらから。

Copyright © 2007 民法 用語 入門. All rights reserved