相隣関係・隣地への立ち入り

土地の所有者である小島さんは,隣地との境界近くにある古い家を大工さんの沢尻さんに修繕してもらうことにしました。こんな場合は民法でどう決められていますか?
民法では隣人の承諾を必ず得るということが求められています。隣地に立ち入る以上、あらかじめ隣人に承諾をもらっておく方がいい関係を築く上でいいですよね。これからも長い付き合いをするんでしょうからね。

隣地の使用請求については、民法の第209条に規定があります。
「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁(しょうへき)又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。但し、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。この場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」

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