胎児

民法ではこういうことが定められています。
法律上の取り決めとして、懐胎(かいたい)してお母さんのお腹にいる胎児が既に生まれているとみなされるときがあるのです。
え?おかしなことを言うね、と思うかもしれません。決して入力ミスではありません。変に思われるかもしれませんが本当なんです。

胎児又は死亡した子の認知について第783条で胎児でも認知されると規定しています。  
「父は、胎内に在(あ)る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。」
相続に関する胎児の権利能力については第886条で定められています。
「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」
 
不動産登記時に相続人となることがあります。もちろん事実としては何らの意思を表示できませんし、行動もできません。ですから、この場合は、母親などが代理人となって法律行為を行うのです。
 
また、不法行為の被害・損失があったときも、損害賠償を受けられることになっています。

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