地役権(ちえきけん)

地役権は、他人の土地から便益を受ける権利です。地役権を受ける者を地役権者と言い、地役権者の土地を「要役地」と言い、便益が発生する土地を「承役地」と言います。

地役権は、要役地から分離して譲り渡したり、他の権利の目的とすることはできません。
地役権は時効によって取得することができます。
そして、土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、地役権を取得します。

承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、またはその修繕をする義務を負担したときは、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して、地役権者に移転し、これにより地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を免れることができます。

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