民法用語をわかりやすく解説
地上権についての規定は民法第265条(地上権の内容)などにあります。
「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。」
地上権者は、その権利を放棄できるでしょうか?
答えはこうです。いつでもその権利を放棄することができます。
それでは、地上権者がその権利を放棄しないときはどうしたらいいんでしょうか?
当事者は裁判所に次のことを請求できます。
当事者の請求により、裁判所は、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間(地上権を利用できる期間のことです)を定めることになっています。
区分地上権って聞いたことないですか。地上権って言っても地上だけでなく、地下にある建物である地下鉄道や頭上の高圧の送電線などの工作物を所有する目的で設定される地上権のことです。
スポンサードリンク