民法用語をわかりやすく解説
賃貸借は貸し借りのことですね。
DVDやCDのレンタルがそうです。
特に、アパートやマンションの一部を借りる場合に大家さんと借主の間で賃貸借契約を行いますね。
民法の601条ではこう書かれています。
「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
契約の当事者双方が合意すると効力が発生するというわけですね。
部屋を探すときは不動産業者の仲介というケースが多いと思います。
斡旋するとも言います。仕事を紹介したり、友人を紹介することですね。「職(仕事)を斡旋する」などとして使われます。「周旋」と呼ぶこともありますし、口入れや口出しという言い方もあります。
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