民法用語をわかりやすく解説
追認とは契約した時の初めから有効だと認めることです。
他人の物を勝手に、しかも所有者本人の承諾なく売買した場合、本当の、真の所有者は「はい、そうですか」とそのまま買主に目的物を引き渡すわけにはいきません。しかし、後で「分かりました。売却を認めます」とすることはできるのです。これを追認と言います。
別の例を挙げましょう。たとえば、未成年者である子供が勝手に雑誌の商品申し込みをして、相手の会社の担当者からどうしますか?と母親が聞かれる場合が考えられます。
親の同意を得る必要があるのに同意を得ていない場合です。
こういうとき、担当者は困ります。子供相手と言っても、商取引ですし、申し込みがあった以上、一方的に白紙にできません。親の同意が得られない以上、親にいちお聞いておかなければなりません。取り消すことができる行為を取り消さないものと決め、商品を購入するのか、それともその契約が初めからなかったものとする白紙にするのか、はっきりと決めることがお互いのためにいいのです。
このように追認は立派な意思表示なのです。
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