抵当権

不動産を購入時に銀行でローンを申し込むとき「抵当権を設定します」とか言われますね。
抵当権は質権,留置権,先取特権などと同じく、物的担保(担保物権)の一つです。

それでは民法の規定を見てみましょう。
抵当権の効力の及ぶ範囲(370条)は次のとおりです。
「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により、債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。」
「抵当権は、その担保する債権について不履行(取り決めが守られないようなとき)があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」(371条)

ここで問題です。永小作権は抵当権の目的になるでしょうか?
答えは「はい」です。目的になります。

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