根抵当権(ねていとうけん)

抵当権に似た名前の権利があります。
根抵当権です。
根抵当権は、こういうことです。継続的に発生する債務を極限度と言いい、一定の金額まで担保するために抵当権を設定するものです。
担保すべき債権が特定されていないことがあります。抵当権と同じように、銀行との借金(金銭消費貸借契約)で設定することが多いです。
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができません(第398条の5)。元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができます(第398条の12)。
根抵当権の担保すべき元本が確定するのは、根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときなどです。
*競売とはオークションですね。

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