被補助人(ひほじょにん)

被補助人とはどういう人でしょう?
家庭裁判所で補助開始の審判(民法第15条)を受けた人のことなんです。民法の第15条から第18条に規定があります。
被補助人も特定の契約では補助人の同意を得なければならないことになっています。被補助人が同意を得ないでしたときは,取り消せます。被保佐人と同じですね。

制限行為能力者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人でしたね。では相手方は、ただ黙っているだけなんでしょうか?何の権利もないのでしょうか?
制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者)となった後は、その者(行為能力の制限を受けない者)に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる催告権があります。この場合においては、その者(行為能力の制限を受けない者)がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなすことになっています(民法第20条)。
ここでは一部を紹介していますので、民法の規定や参考書をご覧になることをお勧めします。より一層理解できると思いますよ。

制限行為能力者がした一定の契約は取り消せることになっていました。
この「取り消せる」とは、「無効」と同じでしょうか?いいえ、そうではありません。意味が違います。無効は本当に無効なんですが、「取り消す」の場合は「取り消さない」とすることもできるわけです。つまり、取り消すまではいちお契約は有効となるわけです。
制限行為能力者がした一定の契約を取り消せるのは誰でしょうか?答えは制限行為能力者本人と保護者です。ですから、相手方が取り消せるわけではないのです。制限行為能力者本人が言わなくても保護者は当然に取り消せます。
しかし、「追認したとき」は,取り消せなくなります。追認とは契約時の初めから有効だと認めることです。いったん認めておいて、後でやっぱりやーめたではやってられませんよね。

では、追認できるのは誰でしょうか?どういうときでしょうか?
保護者と制限行為能力者本人が制限行為能力者ではなくなった場合です。

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