不法行為

不法行為は709条に定めがあります。
「(不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
 
不法行為の被害者又はその法定代理人は、相手である加害者に対して損害賠償を請求できます。なお、その権利は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅します。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様の扱いとなります(724条)。
 
裁判で戦うのであれば被害者である原告はどんな被害があったか証拠を提出するなどして証明しなければなりません。

警察に被害届を出すにしても説明しなければなりません。

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