弁済(代物弁済)

弁済については474条の規定があります。
「(第三者の弁済) 債務の弁済は、第三者もすることができる。但し、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」

利害関係を有しない第三者は、弁済できる場合があるということです。

代物弁済とはどういうことでしょうか?
債権者の承諾を得ておけば、債務者が、その負担したお金(給付)に代えて、
他の給付、つまり、不動産などで給付することができるのです。その給付をしたときは、弁済と同じ効力になります(482条)。

スポンサードリンク

カテゴリー

スポンサードリンク

お問い合わせ

お問い合わせは等はこちらから。

Copyright © 2007 民法 用語 入門. All rights reserved