民法用語をわかりやすく解説
弁済については474条の規定があります。
「(第三者の弁済) 債務の弁済は、第三者もすることができる。但し、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」
利害関係を有しない第三者は、弁済できる場合があるということです。
代物弁済とはどういうことでしょうか?
債権者の承諾を得ておけば、債務者が、その負担したお金(給付)に代えて、
他の給付、つまり、不動産などで給付することができるのです。その給付をしたときは、弁済と同じ効力になります(482条)。
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