法人(民法法人)

公益法人で営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができます(34条)。

法人は定款を定めなければなりません。
定款は目的、名称、事務所の所在地などです(第37条第1号から第6号までに掲げる事項)。定款は、原則として、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができます。

法人を設立したときは法務局で登記を申請しなければなりません。事務所を移転したとき(二週間以内に登記をします)や法人を解散するときなども登記をしなければなりません。

法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負います。不法行為の被害者に対する責任ですね。

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