民法用語をわかりやすく解説
子供に恵まれない夫婦でも他人の子供を育てることはできます。
成年に達した者は、養子をすることができるのです(792条)。但し、尊属又は年長者は、養子にすることはできません(793条)。
未成年者を養子とするには、夫婦で、配偶者とともにしなければなりません(795条)。
逆に言えば、単身者でも、成年者を養子とすることができるのです。
民法はあらゆるケースに対応しています。養子の縁組の当事者は、協議をすることによって離縁をすることができます(811条)。
特別養子縁組もあります。養親の夫婦共同縁組です。養親となる者は、配偶者のある者でなければならないのです(817条の3)。原則として、養子となる者の年齢には制限があります。六歳に達している者は、養子となることができないのです(817条の5)。
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