留置権(りゅうちけん)

留置権の内容は第295条に規定があります。
「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。但し、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。以上の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。」
 
たとえばこういうことです。自動車修理を生業(なりわい)とする店主が修理を依頼してきた自動車の持ち主から自動車を預かりますよね。それで修理して代金を持ち主に請求(代金の支払い期限は店頭に明示してありました)しても、期限後に相手が支払わない状態のときにその自動車を自分のところに留め置ける(とめおける)ということです。
 
店主は違法に自動車を占有しているわけではありません。
持ち主に直すように頼まれたわけですからね。ちゃんと修理したのに代金をもらえないばかりか、そのまま自動車を渡すなんてことをしたら持ち逃げされるかもしれません。
こういうとき、法律は役に立つわけです。

スポンサードリンク

カテゴリー

スポンサードリンク

お問い合わせ

お問い合わせは等はこちらから。

Copyright © 2007 民法 用語 入門. All rights reserved