連帯債務

連帯債務と連帯保証は同じものではありません。
似ていますが、違いますので、注意しましょう。

連帯保証は、主たる債務者と同様に保証人が連帯して保証するわけで、先に債権者から連帯保証人に全額を請求することができます。
連帯債務は連帯債務者が何人いても、債務を分割し、それぞれの負担割合を決められます。そのうちの一人に代金の全額を請求することもできます。

それでは連帯債務者の一人が死亡した債権者を相続した(混同)ときはどうなるんでしょう?
その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされます(438条)。
 
連帯債務者の一人のために時効が完成したときはどうなるんでしょうか?
その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れることになっています(439条)。
連帯債務者の一人についての法律行為の無効の定めは433条にあります。
「連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。」

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