過失と故意

過失という言葉は刑事ドラマでよく出てきます。
過失とは自分に落ち度がある不注意なことです。
当然責任が生じますよね。刑事ドラマで使われるように刑法、刑事裁判でもよく使われます。

故意というのはわざとすることです。分かっていながらするわけです。
過失については95条に規定があります。
「(錯誤)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。但し、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」
 いったん口に出したことに責任が生じるというわけです。まともな成人なら当然ですね。
「口は災(わざわ)いのもと」昔の人はうまいこと言いましたね。

故意については130条に規定があります。
「(条件の成就(じょうじゅ)の妨害)条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨(さまた)げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。」
民法の1条では、基本原則として、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」とし、「権利の濫用は、これを許さない」としているのです。

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