供託(きょうたく)

家主のBさんからアパートの一部分を借りているAさんは、毎月の家賃を月末までに自らBさん宅に持参して前払いする契約をしていました。
ある月末の日、家主のBさんは不在でした。連絡も取れません。この場合、そのままにしておくと、法律上ではどんな問題が発生しますか?あるとすれば適切な対策はありますか?
このままだと家賃を不払いにしたものとされることがあります。
契約によっては遅延(ちえん)損害金や延滞(えんたい)利息が発生することにもなるでしょう。

このように、債権者である家主が弁済の受領を拒んだのと同じ効果が生じたときは(受領することができないとき)、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託して、その債務を免(まぬが)れることができます。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも同様とされます(494条)。

供託は債務の履行地のある最寄りの供託所(法務局)に行うことが原則です(495条)。上記の場合、Aさんは供託をすることで家賃を支払ったこととされるのです(契約上の期限内なら)。

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