委任(委託、受任、代理)

山本さんが飼い犬を安倍さんに預かってもらうとします。
この場合、山本さんは「委任者」で、安倍さんは「受任者」(代理人)となります。
このように、頼む人である「委任者」は、ある作業や一定の事務の処理を頼まれる人である「受任者」に委託するわけです。

本人から特定の法律行為をすることを委託されると代理人になります。
委任者が頼むと言われた相手方がこれを承諾することでその相手方は受任者となり、委任契約は成立することになります。
この場合、飼い犬を預かってもらうため、日当(アルバイト代)や餌代を安倍さんに渡す契約内容は有効です。まあ当たり前ですよね。もちろん、後払いも可能です。

受任者の義務は何でしょう。
注意義務として善良(ぜんりょう)な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負うことになっています(644条)。
また、受任者が受け取った金銭その他の物が返すものであれば委任者に引き渡さなければなりません。
ではどういうときに委任は終了するんでしょうか?
委任者または受任者の死亡・破産、受任者が制限能力者となったとき、受任者が後見開始の審判を受けたときに終了します。

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