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    <title>民法 用語 入門</title>
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    <updated>2007-11-08T13:19:47Z</updated>
    <subtitle>民法用語から法律をわかりやすく解説</subtitle>
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    <title>連帯債務</title>
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    <published>2007-11-08T13:16:50Z</published>
    <updated>2007-11-08T13:19:47Z</updated>

    <summary>連帯債務とは数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付をなすべき義務を負い、かつ、債務者の給付があれば他の債務者の債務も全て消滅する債務。</summary>
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    <category term="連帯債務" label="連帯債務" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://minnpou.wtb01.com/">
        <![CDATA[<p>連帯債務と連帯保証は同じものではありません。<br />
似ていますが、違いますので、注意しましょう。</p>

<p>連帯保証は、主たる債務者と同様に保証人が連帯して保証するわけで、先に債権者から連帯保証人に全額を請求することができます。<br />
連帯債務は連帯債務者が何人いても、債務を分割し、それぞれの負担割合を決められます。そのうちの一人に代金の全額を請求することもできます。</p>

<p>それでは連帯債務者の一人が死亡した債権者を相続した（混同）ときはどうなるんでしょう？<br />
その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされます（438条）。 <br />
　<br />
連帯債務者の一人のために時効が完成したときはどうなるんでしょうか？<br />
その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れることになっています（439条）。 <br />
連帯債務者の一人についての法律行為の無効の定めは433条にあります。 <br />
「連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。」 <br />
</p>]]>
        
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    <title>留置権（りゅうちけん）</title>
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    <published>2007-11-08T13:11:48Z</published>
    <updated>2007-11-08T14:24:50Z</updated>

    <summary>留置権とは他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するとき、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる権利である。</summary>
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    <category term="留置権" label="留置権" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://minnpou.wtb01.com/">
        <![CDATA[<p>留置権の内容は第295条に規定があります。<br />
「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。但し、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。以上の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。」<br />
　<br />
たとえばこういうことです。自動車修理を生業(なりわい)とする店主が修理を依頼してきた自動車の持ち主から自動車を預かりますよね。それで修理して代金を持ち主に請求（代金の支払い期限は店頭に明示してありました）しても、期限後に相手が支払わない状態のときにその自動車を自分のところに留め置ける(とめおける)ということです。<br />
　<br />
店主は違法に自動車を占有しているわけではありません。<br />
持ち主に直すように頼まれたわけですからね。ちゃんと修理したのに代金をもらえないばかりか、そのまま自動車を渡すなんてことをしたら持ち逃げされるかもしれません。<br />
こういうとき、法律は役に立つわけです。<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>養子（縁組、離縁(りえん)）</title>
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    <published>2007-11-08T13:08:40Z</published>
    <updated>2007-11-08T13:11:23Z</updated>

    <summary>養子とは血の繋がりがない人と人の間に親子関係を生じさせるもの</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://minnpou.wtb01.com/">
        <![CDATA[<p>子供に恵まれない夫婦でも他人の子供を育てることはできます。<br />
成年に達した者は、養子をすることができるのです（792条）。但し、尊属又は年長者は、養子にすることはできません（793条）。</p>

<p>未成年者を養子とするには、夫婦で、配偶者とともにしなければなりません（795条）。<br />
逆に言えば、単身者でも、成年者を養子とすることができるのです。</p>

<p>民法はあらゆるケースに対応しています。養子の縁組の当事者は、協議をすることによって離縁をすることができます（811条）。 </p>

<p>特別養子縁組もあります。養親の夫婦共同縁組です。養親となる者は、配偶者のある者でなければならないのです（817条の３）。原則として、養子となる者の年齢には制限があります。六歳に達している者は、養子となることができないのです（817条の５）。 <br />
</p>]]>
        
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    <title>法人(民法法人)</title>
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    <published>2007-11-08T13:02:08Z</published>
    <updated>2007-11-08T13:06:31Z</updated>

    <summary>民法法人とは公益法人で営利を目的としないもの</summary>
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        <![CDATA[<p>公益法人で営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができます（34条）。 </p>

<p>法人は定款を定めなければなりません。<br />
定款は目的、名称、事務所の所在地などです（第37条第１号から第６号までに掲げる事項）。定款は、原則として、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができます。</p>

<p>法人を設立したときは法務局で登記を申請しなければなりません。事務所を移転したとき（二週間以内に登記をします）や法人を解散するときなども登記をしなければなりません。</p>

<p>法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負います。不法行為の被害者に対する責任ですね。<br />
</p>]]>
        
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    <title>弁済(代物弁済)</title>
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    <published>2007-11-08T12:57:36Z</published>
    <updated>2007-11-08T12:59:36Z</updated>

    <summary>弁済とは、債権の目的を実現させること。</summary>
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        <![CDATA[<p>弁済については474条の規定があります。<br />
「（第三者の弁済） 債務の弁済は、第三者もすることができる。但し、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」 </p>

<p>利害関係を有しない第三者は、弁済できる場合があるということです。</p>

<p>代物弁済とはどういうことでしょうか？<br />
債権者の承諾を得ておけば、債務者が、その負担したお金（給付）に代えて、<br />
他の給付、つまり、不動産などで給付することができるのです。その給付をしたときは、弁済と同じ効力になります(482条)。<br />
</p>]]>
        
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    <title>不法行為</title>
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    <published>2007-11-08T12:55:36Z</published>
    <updated>2007-11-08T12:57:17Z</updated>

    <summary>不法行為とは 故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を発生させる行為。</summary>
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        <![CDATA[<p>不法行為は709条に定めがあります。<br />
「（不法行為による損害賠償）故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 <br />
　<br />
不法行為の被害者又はその法定代理人は、相手である加害者に対して損害賠償を請求できます。なお、その権利は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅します。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様の扱いとなります（724条）。<br />
　<br />
裁判で戦うのであれば被害者である原告はどんな被害があったか証拠を提出するなどして証明しなければなりません。</p>

<p>警察に被害届を出すにしても説明しなければなりません。<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>物上保証人と連帯保証人</title>
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    <published>2007-11-08T12:51:10Z</published>
    <updated>2007-11-08T12:55:24Z</updated>

    <summary>物上保証人とは、自分の不動産等の財産を、他人のために、担保として提供した人のことを言います。</summary>
    <author>
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        <![CDATA[<p>物上保証人とは何でしょう？<br />
他人の債務（借金）のために、自分の財産の上に担保を設定するものです。</p>

<p>連帯保証人とは何でしょう？<br />
こういうことです。お金を借りた債務者が返さなかったときはその借金を債務者に代わって支払う人のことです。<br />
債権者に請求されれば返す義務があります。賃貸借契約でも契約書に書くところがありますよね。<br />
ドラマでもお馴染みの言葉ではないでしょうか。</p>

<p>では物上保証人と連帯保証人の違いはどういうところでしょうか？<br />
金森さんは青福株式会社が銀行から借り入れたときの連帯保証人です。その融資の担保として金森さん所有の不動産を担保にしました。<br />
仮に青福株式会社が銀行へ返済することができなくなる返済不能となった場合は、担保にした不動産を銀行にとられます。物上保証人はその責任を果たせばいいだけです。それ以上の融資返済を負担しません。連帯保証人は違います。青福株式会社が銀行から融資を受けた債務全額を支払わなければならないのです。<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>被補助人（ひほじょにん）</title>
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    <published>2007-11-08T12:46:54Z</published>
    <updated>2007-11-08T12:48:59Z</updated>

    <summary>被補助人とは、精神上の障害があるために、補助人を付けられた者のこと。</summary>
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    <category term="被補助人" label="被補助人" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://minnpou.wtb01.com/">
        <![CDATA[<p>被補助人とはどういう人でしょう？<br />
家庭裁判所で補助開始の審判（民法第15条）を受けた人のことなんです。民法の第15条から第18条に規定があります。<br />
被補助人も特定の契約では補助人の同意を得なければならないことになっています。被補助人が同意を得ないでしたときは，取り消せます。被保佐人と同じですね。</p>

<p>制限行為能力者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人でしたね。では相手方は、ただ黙っているだけなんでしょうか？何の権利もないのでしょうか？<br />
制限行為能力者が行為能力者（行為能力の制限を受けない者）となった後は、その者（行為能力の制限を受けない者）に対し、１か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる催告権があります。この場合においては、その者（行為能力の制限を受けない者）がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなすことになっています（民法第20条）。 <br />
ここでは一部を紹介していますので、民法の規定や参考書をご覧になることをお勧めします。より一層理解できると思いますよ。</p>

<p>制限行為能力者がした一定の契約は取り消せることになっていました。<br />
この「取り消せる」とは、「無効」と同じでしょうか？いいえ、そうではありません。意味が違います。無効は本当に無効なんですが、「取り消す」の場合は「取り消さない」とすることもできるわけです。つまり、取り消すまではいちお契約は有効となるわけです。<br />
制限行為能力者がした一定の契約を取り消せるのは誰でしょうか？答えは制限行為能力者本人と保護者です。ですから、相手方が取り消せるわけではないのです。制限行為能力者本人が言わなくても保護者は当然に取り消せます。<br />
しかし、「追認したとき」は，取り消せなくなります。追認とは契約時の初めから有効だと認めることです。いったん認めておいて、後でやっぱりやーめたではやってられませんよね。</p>

<p>では、追認できるのは誰でしょうか？どういうときでしょうか？<br />
保護者と制限行為能力者本人が制限行為能力者ではなくなった場合です。<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>被保佐人(ひほさにん)</title>
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    <published>2007-11-08T12:43:15Z</published>
    <updated>2007-11-08T12:46:32Z</updated>

    <summary>被保佐人とは、精神上の障害があるために、保佐人を付けられた者のこと。</summary>
    <author>
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    <category term="被保佐人" label="被保佐人" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://minnpou.wtb01.com/">
        <![CDATA[<p>被保佐人とはどういう人でしょう？<br />
家庭裁判所で保佐開始の審判を受けた人のことなんです。民法の第11条に規定があります。<br />
「（保佐開始の審判）精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 」</p>

<p>被保佐人には保護者が付きます。<br />
この保護者を保佐人と言います。<br />
重要な契約の場合は保佐人の同意を得なければならず、同意を得なければ有効に契約をすることができないのです。<br />
重要な契約とは、簡単に言うと、借金や保証をしたり、売買契約や贈与契約などのことです。<br />
そりゃそうですよね。大事なことを自分で判断しずらいわけですから保佐人に判断してもらった方が本人のためにいいわけですね。</p>

<p>それでは問題です。被保佐人が同意を得ないでした契約は取り消せますか？<br />
はい、そうですね。取り消せるんです。<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>売買</title>
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    <published>2007-11-08T12:37:05Z</published>
    <updated>2007-11-08T12:42:50Z</updated>

    <summary>売買とはお金を仲介とした物のやりとり。</summary>
    <author>
        <name>gaga</name>
        
    </author>
    
        <category term="060は行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="売買" label="売買" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="手付" label="手付" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://minnpou.wtb01.com/">
        <![CDATA[<p>売買は一般的に使われていますね。<br />
民法555条に明確な規定があります。 <br />
「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」 </p>

<p>たとえば「更地の売買契約を締結した」などと言いますね。<br />
更地とは、土地に建物など上物(うわもの)がついていない、何も存在していない「空地」の状態のことをいいます。<br />
「更地」の評価は不動産業界と税務署とでは違います。前者では建物を取り壊さなくていいわけですから、価値<br />
があると考える人は多いです。一方、後者は建物があればそれなりの固定資産税を課税できるので、更地に比べ<br />
て税収が得られると考えます。中古物件そのものを魅力と考える買い手もいますから、更地が常にいいというものでもないようです。</p>

<p>このような売り買いは頻繁に行われています。スーパーマーケットでの日用品の買い物もそうですね。</p>

<p>手付は売買契約時に使うことが多いです。<br />
民法では557条に定めがあります。 <br />
「買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。」<br />
　<br />
つまり、（値段が）100万円の車を買いたいと申し込みましたが、手持ちの現金が1万円しかなく、クレジットカードも忘れてきていた場合に、1万円を手付金として相手に預けることを手付と言います。</p>

<p>預けると表示したのは、相手である売主が個人の事情により売るのをやめることがあるからです。<br />
売主が実際に車を買主に引き渡さなければ売買したことになりませんね。契約書上は契約が成立しても、上記の事情などで契約を解除することもあるのです。売主側の事情でやめるのなら手付金の２倍の金額を買主に支払わなければなりません。<br />
逆に買主側の事情でやめるのなら、売主に渡した手付金を放棄しなければなりません。<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>根抵当権（ねていとうけん）</title>
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    <published>2007-11-08T12:32:20Z</published>
    <updated>2007-11-08T12:35:50Z</updated>

    <summary>根抵当権とは、不特定の債権に対し、極度額を限定し担保する不動産に設定する物的担保です。</summary>
    <author>
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    </author>
    
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        <![CDATA[<p>抵当権に似た名前の権利があります。<br />
根抵当権です。<br />
根抵当権は、こういうことです。継続的に発生する債務を極限度と言いい、一定の金額まで担保するために抵当権を設定するものです。<br />
担保すべき債権が特定されていないことがあります。抵当権と同じように、銀行との借金（金銭消費貸借契約）で設定することが多いです。<br />
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができません（第398条の5）。元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができます（第398条の12）。<br />
根抵当権の担保すべき元本が確定するのは、根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときなどです。<br />
＊競売とはオークションですね。<br />
</p>]]>
        
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    <title>抵当権</title>
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    <published>2007-11-08T12:30:17Z</published>
    <updated>2007-11-08T12:31:44Z</updated>

    <summary>抵当権は質権，留置権，先取特権などと同じく、物的担保（担保物権）の一つです。</summary>
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    <category term="抵当権" label="抵当権" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<p>不動産を購入時に銀行でローンを申し込むとき「抵当権を設定します」とか言われますね。<br />
抵当権は質権，留置権，先取特権などと同じく、物的担保（担保物権）の一つです。</p>

<p>それでは民法の規定を見てみましょう。<br />
抵当権の効力の及ぶ範囲（370条）は次のとおりです。 <br />
「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により、債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。」 <br />
「抵当権は、その担保する債権について不履行（取り決めが守られないようなとき）があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」（371条） </p>

<p>ここで問題です。永小作権は抵当権の目的になるでしょうか？<br />
答えは「はい」です。目的になります。</p>]]>
        
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    <title>追認</title>
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    <published>2007-11-08T12:27:42Z</published>
    <updated>2007-11-08T14:34:42Z</updated>

    <summary>追認とは契約した時の初めから有効だと認めることです。</summary>
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        <name>gaga</name>
        
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        <![CDATA[<p>追認とは契約した時の初めから有効だと認めることです。<br />
他人の物を勝手に、しかも所有者本人の承諾なく売買した場合、本当の、真の所有者は「はい、そうですか」とそのまま買主に目的物を引き渡すわけにはいきません。しかし、後で「分かりました。売却を認めます」とすることはできるのです。これを追認と言います。</p>

<p>別の例を挙げましょう。たとえば、未成年者である子供が勝手に雑誌の商品申し込みをして、相手の会社の担当者からどうしますか？と母親が聞かれる場合が考えられます。<br />
親の同意を得る必要があるのに同意を得ていない場合です。<br />
こういうとき、担当者は困ります。子供相手と言っても、商取引ですし、申し込みがあった以上、一方的に白紙にできません。親の同意が得られない以上、親にいちお聞いておかなければなりません。取り消すことができる行為を取り消さないものと決め、商品を購入するのか、それともその契約が初めからなかったものとする白紙にするのか、はっきりと決めることがお互いのためにいいのです。<br />
このように追認は立派な意思表示なのです。<br />
</p>]]>
        
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    <title>賃貸借（ちんたいしゃく）</title>
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    <published>2007-11-08T12:25:31Z</published>
    <updated>2007-11-08T12:27:32Z</updated>

    <summary>賃貸借とは貸し借りのことですね。</summary>
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        <name>gaga</name>
        
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        <![CDATA[<p>賃貸借は貸し借りのことですね。<br />
ＤＶＤやＣＤのレンタルがそうです。<br />
特に、アパートやマンションの一部を借りる場合に大家さんと借主の間で賃貸借契約を行いますね。</p>

<p>民法の601条ではこう書かれています。 <br />
「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」<br />
　<br />
契約の当事者双方が合意すると効力が発生するというわけですね。 <br />
部屋を探すときは不動産業者の仲介というケースが多いと思います。<br />
斡旋するとも言います。仕事を紹介したり、友人を紹介することですね。「職（仕事）を斡旋する」などとして使われます。「周旋」と呼ぶこともありますし、口入れや口出しという言い方もあります。<br />
</p>]]>
        
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    <title>地上権</title>
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    <published>2007-11-08T12:21:02Z</published>
    <updated>2007-11-08T12:24:39Z</updated>

    <summary>地上権とは、他人の所有する土地を使用する権利のこと。</summary>
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        <name>gaga</name>
        
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        <![CDATA[<p>地上権についての規定は民法第265条（地上権の内容）などにあります。 　 <br />
「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。」</p>

<p>地上権者は、その権利を放棄できるでしょうか？<br />
答えはこうです。いつでもその権利を放棄することができます。</p>

<p>それでは、地上権者がその権利を放棄しないときはどうしたらいいんでしょうか？<br />
当事者は裁判所に次のことを請求できます。<br />
当事者の請求により、裁判所は、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間（地上権を利用できる期間のことです）を定めることになっています。</p>

<p>区分地上権って聞いたことないですか。地上権って言っても地上だけでなく、地下にある建物である地下鉄道や頭上の高圧の送電線などの工作物を所有する目的で設定される地上権のことです。<br />
</p>]]>
        
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